新たな臨時予防接種の創設

感染症エクスプレス​@厚労省】Vol.07より


本日、予防接種等の改正法が成立。

  • 一昨年のような、病原性の高くない新型インフルエンザが発生した場合に備え、予防接種法に、これまでの「定期接種」「臨時接種」に加え、「新たな臨時接種」の類型が加わります。
  • 新型インフルエンザ発生時のワクチンの確保のため、今後5年間に限り、海外のワクチンの製造販売業者の損失を国が補償する契約を結ぶことができるようになります。

また、法改正に伴い、今後、次の内容の政令改正を行う予定です。

  • 「新たな臨時接種」により健康被害が発生した場合の救済の金額については、「2類定期接種」よりも高く、1類と2類の間の水準とします。
  • これに合わせて、2009年10月〜今年3月の、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業により発生した健康被害の救済の金額も、同様に引き上げます(すでに申請があったものにもさかのぼって適用します)。

概要はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_08a.pdf